2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
接待を受けていた平井前大臣は給与を返納され、デジタル庁幹部は懲戒処分されました。 ちょっと驚いたんですが、報道によれば、牧島新大臣も接待を受けていたということです。何回、どこで、誰から、お幾らの接待を受けて、御自分がお支払いになったのか。 デジタル庁はこれから莫大な予算を握ります。新しい利権の温床になるという指摘もあるので、まずお聞きをしておきたいと思います。
接待を受けていた平井前大臣は給与を返納され、デジタル庁幹部は懲戒処分されました。 ちょっと驚いたんですが、報道によれば、牧島新大臣も接待を受けていたということです。何回、どこで、誰から、お幾らの接待を受けて、御自分がお支払いになったのか。 デジタル庁はこれから莫大な予算を握ります。新しい利権の温床になるという指摘もあるので、まずお聞きをしておきたいと思います。
客観性を担保するという意味では、この国家公務員倫理審査会の持っている調査権、懲戒権を積極的に発動させる、あるいは実態に合わせて倫理規程を見直すなど、人事院が率先をして全府省庁統一的な方策を講じていくことも必要ではないかと考えます。 この点についての御所見を国家公務員倫理審査会事務局長から御答弁いただければと思います。
○那谷屋正義君 そういったことを今後徹底されるというふうなことだというふうに思うんですが、我々も、何というのかな、会食の回数が多いとか、あるいは接待を受けたから今回これだけの人が罰せられ、罰せられたというか懲戒になったとか、そういったことを望んでいるわけではないんですね。
そもそも、特別職である副大臣は国家公務員法が適用されず、懲戒処分を行い得ないものであり、また、検証委員会の報告書によれば、二〇一七年一月に総務省が東北新社の外資規制違反を指摘しないまま認定を行ったことは事実であるが、そもそも東北新社自身が外資規制違反の状態にあることに気付いていなかったものであり、個々の職員の意図的な行為によって行政がゆがめられたとは認められないとされているところでございます。
また、任命権者である教育委員会においては、事案の調査結果も踏まえ、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する適正かつ厳格な懲戒処分の実施を徹底しなければなりません。
先生御指摘のように、私立学校の教員が退職届を提出いたしますと、民法の規定により、原則として、二週間を経過した時点で自動的に退職の効力が生じると定められておりますけれども、新法第七条第三項におきまして、私立学校の教員の雇用者に関し、懲戒の実施その他の児童生徒性暴力等の再発の防止のために必要な措置を講じる責務が新たに規定されたことを受けまして、文部科学省といたしましては、この法の周知を図り、懲戒の実施など
逆に言えば、児童生徒性暴力を行った教員が辞めたいと申し出てから二週間以内に懲戒解雇処分を行わなければ、この教員の免許は取り上げられないことになってしまいます。
3 総務省の複数の幹部職員が、利害関係者との会食において、当該利害関係者から飲食費の負担や贈答品等を受けていたことなどが明らかとなり、国家公務員倫理規程違反として懲戒処分が行われるに至った。当該幹部職員のうち総務審議官は、総務省の内部調査において、事実と異なる説明を繰り返し、追加の懲戒処分が行われた。
まず、処分を受けた職員の氏名、役職については、総務省の懲戒処分に関する公表基準、これにおきまして、懲戒処分でございますので、個人が識別されない形で公表するということを踏まえて、今回、非公表とさせていただいております。
その後、二月の二十四日に懲戒処分を受け、また六月四日発表された会食調査に応じる過程で、今の認識を問われれば、東北新社は利害関係者であると認識をしております。
国際標準はどうなっているかというと、刑事罰ではなくて懲戒処分という流れが確認できるかと思うんです。 政府の、私、最大の問題は、既に八十七号、九十八号を批准しているわけですよ。公務員には労働基本権が確立されていない、それなのにですね、確立されていない。
これらの規定の遵守を担保するためには、その保護法益は国民全体の共同利益であることから、公務員組織の内部秩序を維持するための懲戒処分だけでは足りず、国民全体の共同利益を擁護するための司法上の制裁である刑罰により実効性を強く担保することが必要であると考えてございます。
3 総務省の複数の幹部職員が、利害関係者との会食において、当該利害関係者から飲食費の負担や贈答品等を受けていたことなどが明らかとなり、国家公務員倫理規程違反として懲戒処分が行われるに至った。当該幹部職員のうち総務審議官は、総務省の内部調査において、事実と異なる説明を繰り返し、追加の懲戒処分が行われた。
というのは、役所の方の接待があったというようなことで、総務部付になったり、辞めてしまったり、あるいは懲戒だというようなことがあります。ところが、政治家、これについては、三役については大臣規範というのがある。これについても緩いんじゃないかというような批判もあるわけですけれども、そうはいえ、大臣規範がある。
私、二〇一八年には、この内閣委員会で高校生の妊娠というのは懲戒対象じゃないということを質問しました。二〇一九年には、経口避妊薬へのアクセスということも質問をいたしました。今日は、塩村議員もかなり取り上げていた中絶のことについて私も取り上げたいんです。 WHOは、女性の健康を守るという立場で安全な人工妊娠中絶ケアのガイドラインを作成しています。
また、この指針のQアンドAにおいて、万が一校長等が虚偽の記録を残させるようなことがあった場合には、状況によっては信用失墜行為として懲戒処分等の対象になり得ることも明示をさせてもらいました。各教育委員会に対して周知をしてきたところです。
総務省は、二月二十四日、職員十一人を国家公務員法倫理規程違反で懲戒処分、このうち、谷脇総務審議官は、ほかの利害関係者からも供応接待を受けたにもかかわらず、内部調査や国会において事実と異なる説明を行ったことについて停職三か月の追加処分が下されました。 総務審議官を筆頭に、情報流通行政局などの総務省職員が利害関係のある東北新社等と違法な会食を重ねていたことは大変遺憾だと考えます。
ヒアリングではその事実をつかんでいたが、東北新社から申告がなかったため、懲戒事由にはしなかったというのが真実なんじゃないですか。
それで、それはもうまさにその時点で把握したものを全て正直にあの二月二十四日の時点で御報告し、懲戒処分を行っているところであります。
本法案の、幼稚園教諭は含まれるのに保育士は含まれないという不整合、また新卒採用者は対象外という点、また過去に懲戒免職になった者にしか効力を発揮しない点など、そもそも、また根源課題としてある懲戒免職処分が隠されたり回避されたり、そういったことがある現場実態に対し、適正かつ厳格な実施の徹底が図られることが肝要であるという課題感は共有しているものと認識をしております。
第二条第三項で定義されております児童生徒性暴力等とは、現在の運用上、児童生徒等に対する性暴力等として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙して定めたものであって、被害を受けた児童生徒等の同意や当該児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問いません。
令和元年度には、大変残念ながら、百二十一名の公立学校教員が児童生徒に対するわいせつ行為を理由として懲戒免職となりました。被害を受けた方々の心情に思いを致せば、このような教員が教壇に戻ってくるという事態はあってはなりません。
第一に、教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならないとの禁止規定を定めることにより、教育職員等が児童生徒性暴力等を行うことは法律違反であり、懲戒処分の対象となることを明確にすること、 第二に、教育職員等による児童生徒性暴力等の啓発、防止、早期発見、対処に関する措置について定めることとし、この中で、免許状が失効した者等に関する情報に係るデータベースについて、国が整備すること、 第三に、教育職員免許法
当然、時効に掛けてしまったら懲戒請求の対象になり得ます。個人と行政とで次元は違いますが、機構の返還請求事務も、ある意味他人のお金をお預かりしている立場という共通項はあると思います。いま一度年金事務の処理における適正化を図っていただき、二度とこのようなミスが起こらないように万全の対策を取ることを重ねて強く求めます。
また、わいせつ行為を行ったことにより懲戒免職処分を受け、教育職員免許状が失効した教育職員等が、処分から三年を経過すると再び免許状の授与を受けることが可能となっているため、再び教育職員等として採用される事例も発生している。
まず、懲戒処分等に際し、学校の設置者が専門家の協力を得て行う調査は、事実関係を客観的に確認し、公正かつ中立な調査が行われるよう、第三者機関による調査や通報者の保護、事実誤認による教育職員への救済措置など、全国的な基準を定める必要があるのではないでしょうか。 また、調査をするに当たっては、何よりも被害者の立場に立ち、児童生徒等及びその保護者の負担を軽減することも重要です。
令和元年度には、大変残念ながら、百二十一名の公立学校教員が児童生徒に対するわいせつ行為を理由として懲戒免職となりました。被害を受けた方々の心情に思いを致せば、このような教員が教壇に戻ってくるという事態はあってはなりません。
子供たちを性暴力から守るために、性暴力で懲戒免職になった教員について、学校などの子供に関わる職に就かせない、これは当然だと思います。ただ、その前提として、その事実認定があると。学校での性暴力被害の事実認定そのものが非常に困難である、その被害がなかなか表に出てこないこと自体が私は大きな課題だと思っております。
一方で、地方公務員法による、済みません、またですね、また、地方公務員法による懲戒処分については、法律上の時効はなく、職員の身分を継続して保有する限り、在職中の過去の義務違反に対して懲戒処分を行うことも可能でございますので、そうした事実が確認された場合にはその内容に応じて厳正に対処することが必要だと考えております。
地方公務員法上、懲戒処分は勤務関係の存在を前提として発動されたものであるため、既に一旦退職をされている方など、その関係が消滅した際には懲戒処分を行うことはできないこととされております。 以上です。
よっぽどひどい場合じゃないと懲戒請求とかそういうのは無理ですから。分かりました。また今後も努力してください。 最後に、肝炎の医療費助成制度について伺っていきます。
募集人の処分状況、これは現場で渉外職員としてかんぽ生命の契約をされる方ですが、懲戒解雇、累計二十八人です。それから、募集人の当時の管理者等の処分状況、上司の方ですけれども、停職、累計十三人ということになっております。要するに、管理者は重くて停職止まり、そして現場の渉外社員は懲戒解雇まであるわけですが、これ先ほどの手紙の、おかしいではないかということなんですね。
一方で、今回、資料の方で、懲戒解雇になってございます累計二十八人というのがありますけれども、ちょっと見ていただくと、多数契約関係で二十七人となっています。これは、主に御高齢の方に対して保険を何度も解約、新規加入を繰り返して行ったということでございまして、一般的に、そういう解約、新規契約を取ると、何というんですか、保険契約者の方の方に不利益があると。
三人の警官が懲戒免職、書類送検をされ、有罪判決も受けております。ほかに、埼玉県警本部長以下十二人が大量処分をされました。 この詩織さん、元交際相手の男からストーカー被害を警察に訴えていました。具体的な対策は取られず、事件の犠牲となったわけです。事件直前に自宅周辺に中傷ビラをまかれるなどのストーカー被害を受けまして、埼玉県警上尾署に名誉毀損の容疑で告訴して捜査を求めていました。
懲戒免職となった当時の課長は今年九月、今年の九月というのは二〇一九年ですね、二〇一九年の九月の取材に対して、もう忘れたと沈黙し、係員も取材には応じないと口を閉ざした。詩織さんの父、憲一さんは、警察官が被害者の味方にならないと事件は防げないと言い切ります。 純粋に、事件からかなりたって、二〇一九年の配信された報道でありますが、この報道を改めて聞いて、国家公安委員長、どのようにお感じになられますか。
ストーカー規制法制定の契機となった事件であり、また、写真週刊誌フォーカスや報道番組「ザ・スクープ」による調査報道によって、所轄の埼玉県警の上尾署が被害者と家族からの被害相談を極めてずさんに扱っていたことが明らかとなって、警察不祥事として警察から三人の懲戒免職者を含む十五人の処分者を出して、加えて、被害者と遺族への報道被害も起こった、報道の在り方についての参考例としてもしばしば取り上げられる埼玉の桶川